~仕事で多くのストレスを抱えていませんか~
人の営みで重要なことは身体、心理、行動の全てが健康であることです。
メンタルヘルスはこれら全てが健康な状態を維持向上することを目的としています。
メンタルヘルスは、地域、家庭、職場と全般にわたりますが、昨今の社会的環境の変化によって、働く人々のストレスを高め、疲労やストレスを主な要因とする、心の病や精神障害の増加が指摘されています。
心の病や精神障害は周りから見て分かりにくいため、十分な理解をされていないのが現状です。気分が沈む、意欲が出にくい、考えがまとまりにくい等の精神症状により、労働や日常生活、対人関係等、生活に障害が出てきます。
このような「生活のしづらさ」がある状態を「精神障害」ととらえます。病気だけが原因ではなく、社会環境や個人の状態などが関わり合って引き起こされ、誰でもなる可能性があるのです。
また、労災認定に関しても年々増えては来ているものの、まだまだ精神障害への偏見は少なくなく、決定に時間がかかる、基準が厳し過ぎる等の理由で請求自体をあきらめている人がたくさんいるため、氷山の一角に過ぎないのが現状です。
心理的負荷による精神障害の認定基準となる対象疾病は、主に統合失調症(精神分裂病)、気分障害(感情障害)のいわゆる躁うつ病やうつ病、更には、恐怖症性不安障害(いわゆる恐怖神経症)、パニック障害(いわゆる強迫神経症)、外傷後ストレス障害(PTSD)等が挙げられます。
認定要件としては、
(1)対象疾病を発病していること。
(2)対象疾病の発病前のおおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の原因によって対象疾病を発病したとは認められないこと。
以上の3つのいずれの要件も満たす対象疾病は業務上の疾病として取り扱うとされています。
前にも述べたように、精神障害は様々な要因が複雑に作用して発病するものなので、どの様な業務が、労働者にどの程度の負荷になっていたのかを判断する必要があります。 発病前のおおむね6か月の間の具体的出来事の平均的な心理的負荷の強度をⅠ,Ⅱ,Ⅲで評価して、心理的負荷の総合評価の視点、心理的負荷の強度を「強」、「中」、「弱」と判断する具体例に当てはめて評価します。 またそれに加えて、業務以外の心理的負荷、労働者本人の性質等も総合的に判断した結果、発病の有力な原因が業務にあると認められた場合に、業務上災害に認定されることになります。