仕事が原因で新型コロナウイルス感染症を発病した場合は、労災申請を労働基準監督署に行うことが大切です。 監督署で労災は無理といわれたら名古屋労災職業病研究会にご相談ください。
労災が認められると、治療費等の療養給付や働けない期間の休業補償が支給されますし、亡くなった被災者の遺族には遺族補償が支給されます。
厚労省が発出した「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償業務の留意点について」の通達を福島みずほ参議院議員が厚労省より入手し、東京労働安全衛生センターが明らかにしました。
この通達の内容は、仕事で新型コロナウイルス感染症に罹患した労働者から労災保険給付の請求がされた場合の取扱いについてです。
この通達の別紙「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償の取扱いについてQ&A」には、業務上と考えられる例がいくつか紹介されています。その一つは「接客などの対人業務において、新型コロナウイルスの感染者等と濃厚接触し、業務以外に感染者等との接触や感染機会を認められず発症」というものです。
→通達(「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償業務の留意点について(基補発0203第1号)」)