仕事や通勤が原因で新型コロナウイルス感染症を発病した場合は、労災申請を労働基準監督署に行うことが大切です。 監督署で労災は無理といわれたら名古屋労災職業病研究会にご相談ください。
労災が認められると、治療費等の療養給付や働けない期間の休業補償が支給されますし、亡くなった被災者の遺族には遺族補償が支給されます。
4月28日、厚労省は新型コロナウイルス感染症の労災について詳しい内容の通達を公表しました。
通達には、医師、看護師、介護従事者が仕事で新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険の給付対象になることが記載されています。
この他、通達には、複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客等との近接や接触の機会の多い労働環境下での業務、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合等の労災補償の取扱いについて記載があります。
→通達「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて(労補発0428第1号)」