愛知県下のアスベスト除去工事で、違法行為があった事例の指導票等の公文書開示請求をしたところ、廃棄物に関する公文書では開示される業者名や指導日などがアスベスト関連では開示されない。名古屋市では開示されるのに、愛知県では開示されないなど、その他、数々の問題があることがわかりました。
廃棄物関連において情報公開審査会は「産業廃棄物処理業の運営の態様如何が周辺住民等の健康に影響を及ぼすおそれがあることは否定できないところであり、それらに関する情報はできる限り開示することが要請されている」とし、業者名のみならず取引先についても開示されてきました(名古屋高裁でも開示が妥当との判決あり)。ところが、廃棄物と同等もしくはそれ以上に住民の健康を脅かすアスベストについて、非公開としている愛知県は大いに問題があり、8月4日に懇談を申し入れましたが、県は応じなかったので、ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワークやジャーナリストの井部正之さん達と共に名古屋労災職業病研究会は、申し入れ書を知事および情報公開審査会宛に提出することとしました。
要望事項は以下です。
①アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、違法性のある工事について、工事場所、工事年月日、事業者名、工事内容などを開示すること。
②情報公開審査会は、かつての答申内容を踏まえること。
③アスベストによる中皮腫の発症は、30~40年後と言われており、60年後に発症するケースもあります。アスベストに関する公文書は50年保管とし、その後も「常用」として永久保管すること。
④公文書開示の費用の支払いは、一括で一カ所で出来るようにし、PDFなどデータでの開示も可能にすること。
⇒プレスリリース
⇒愛知県に提出した要望書
⇒この活動に関する新聞記事